ご予約・お問い合わせ

ご予約やお問い合わせは、以下よりお願い致します。

PRICE

矯正費用について

  • 当院では下の表に基づいて算定いたしますので、患者様ごとに大幅に料金が変わることはありません。
    初診のお時間は約30分程度かかりますので、事前にお電話でご予約下さい。

    ※2015年1月1日より、下記の通り新しい料金となりますので、ご理解とご協力お願いいたします。

    ※矯正歯科治療は公的健康保険適用外の自費(自由)診療となります。

  • 種類 A費用 B費用
    治療 成長期のお子さんの長期にわたる II 期治療 成長の終了した方の短期間の本格的治療
    相談料(初診料)※1 2,000円(税込2,200円)
    資料作成、診断費
    (検査診断費)※2
    68,000円(税込74,800円)
    一般的な矯正費用
    ※3 ※4
    460,000(税込506,000円)~750,000円(税込825,000円) 590,000(税込649,000円)~870,000円(税込957,000円)
    一般的な調節費
    (再診料)※5
    2,000(税込2,200円)~5,000円(税込5,500円) 矯正費用に含まれます。
    矯正用アンカースクリュー(TADs) 80,000円~160,000円(税込88,000円~176,000円) 160,000円(税込176,000円)
    保定費※6 60,000円(税込66,000円)~80,000円(税込88,000円) 60,000円(税込66,000円)~80,000円(税込88,000円)
  • ※1 相談料(初診料) 2,000円(税込2,200円)

    • お口の中を拝見し、治療方法、時期、期間、装置の種類など概略をご説明いたします。
    • お時間は約30分程度かかりますので、事前にお電話でご予約下さい。
    • 2回目以降のご相談は無料(但し半年以内)です。

    ※2 資料作成、診断費(検査診断費) 68,000円(税込74,800円)
    レントゲン検査、顎機能検査、顏貌写真、口腔内検査等をお採りして診断を行い、治療計画を作製いたします。

    ※3 一般的な矯正費用

    • A費用 460,000(税込506,000円)~750,000円(税込825,000円)
    • B費用 590,000(税込649,000円)~870,000円(税込957,000円)
    • 矯正歯科治療の基本技術料です。費用の差は難易度に応じて設定してあります。
    • また、口腔内に付加的に装着する装置の度合いにより変化します。
    • 診断の時点で、治療費用の範囲内で内容をご提示します。

    ※4 一般的な矯正費用

    • ABとも費用 +60,000円(税込66,000円)
    • 歯の表面(外側)につける装置は基本的に審美性のある透明のマルチブラケット装置(セラミック)を希望される場合。

    ※5 一般的な調節費(再診料)

    • A費用 2,000(税込2,200円)~5,000円(税込5,500円)
    • B費用 矯正費用に含まれます。
    • おおよそ一ケ月ごとの来院時にかかる費用です。

    ※6 保定費 60,000円(税込66,000円)~80,000円(税込88,000円)

    • 矯正治療によって動かされた歯は、もとの位置に戻ろうとする傾向があります。
    • これを後戻りとよび、保定はこの後戻りや再発の予防に必要な装置で、歯の表面、裏側の装置を撤去した後に装着していただきます。
    • 新しい正しい噛み合わせに頬、舌、歯根膜、歯肉繊維が馴染むまで装着していただくための装置です。

    ●矯正費用は分割も可能です。
    また分割の場合も金利、手数料は掛かりません。

  • 一般的な通院期間と
    通院回数

    乳歯の残っている時期から始めた場合(I期治療とII期治療) I期治療;早期治療
    (子供の矯正歯科治療)
    II期治療;永久歯列期の治療
    治療期間:約1年〜2年
    治療回数:12回〜24回
    治療期間:約1.5年〜3年
    治療回数:18回〜48回
    永久歯が生え揃ってから始めた場合(本格治療) 治療期間:約2年〜3年
    治療回数:24回〜48回
    顎変形症(顎離断手術を伴う保険適応矯正歯科治療)
    ※高校生以降から治療開始
    治療期間:約2年〜4年
    治療回数:24回〜60回
  • 保険が適応される治療

    一般的な矯正歯科治療に関しては、保険が適応されません。全額が自費扱いになります。
    また、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合や機能改善のための矯正歯科治療などは医療費控除を受けることが出来ます。
    ただ容貌を美化するための費用は医療費控除の対象にはなりません。

    保険が適用されるのは、下記記載の
    A) 「厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療 (1)〜(59)
    B)前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る)に対する矯正歯科治療
    C)顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前、手術後の矯正歯科治療

    さらに唇顎口蓋裂は、育成医療・更生医療の対象疾患で、保険診療の自己負担の全額、一部が補助される制度もあります。
    詳しくは当院にお尋ねください。

    A)「厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療 (1)〜(59)

    • (1) 唇顎口蓋裂
      (2) ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
      (3) 鎖骨頭蓋骨異形成
      (4) トリーチャ・コリンズ症候群
      (5) ピエール・ロバン症候群
      (6) ダウン症候群
      (7) ラッセル・シルバー症候群
      (8) ターナー症候群
      (9) ベックウィズ・ウイーデマン症候群
      (10) 顔面半側萎縮症
      (11) 先天性ミオパチー
      (12) 筋ジストロフィー
      (13) 脊髄性筋萎委縮症
      (14) 顔面半側肥大症
      (15) エリス・ヴァンクレベルド症候群
      (16) 軟骨形成不全症
      (17) 外胚葉異形成症
      (18) 神経線維腫症
      (19) 基底細胞母斑症候群
      (20) ヌーナン症候群
      (21) マルファン症候群
      (22) プラダー・ウィリー症候群
      (23) 顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)
      (24) 大理石骨病
      (25) 色素失調症
      (26) 口腔・顔面・指趾症候群
      (27) メビウス症候群
      (28) 歌舞伎症候群
      (29) クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
    • (30) ウイリアムズ症候群
      (31) ビンダー症候群
      (32) スティックラー症候群
      (33) 小舌症
      (34) 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、及び尖頭合指症を含む。)
      (35) 骨形成不全症
      (36) フリーマン・シェルドン症候群
      (37) ルビンスタイン・ティビ症候群
      (38) 染色体欠失症候群
      (39) ラーセン症候群
      (40) 濃化異骨症
      (41) 6歯以上の先天性部分(性)無歯症
      (42) CHARGE症候群
      (43) マーシャル症候群
      (44) 成長ホルモン分泌不全性低身長症
      (45) ポリエックス症候群(XXX症候群、XXXX症候群及びXXXXX症候群を含む。)
      (46) リング18症候群
      (47) リンパ管腫
      (48) 全前脳胞症
      (49) クラインフェルター症候群
      (50) 偽性低アルドステロン症
      (51) ソトス症候群
      (52) グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
      (53) 線維性骨異形成症
      (54) スタージ・ウェーバ症候群
      (55) ケルビズム
      (56) 偽性副甲状腺機能低下症
      (57) Ekman-Westborg-Julin症候群
      (58) 常染色体重複症候群
      (59) その他顎・口腔の先天異常

    (59)のその他顎・口腔の先天異常とは、顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度当局に内議の上、歯科矯正の対象とすることができる。
    別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常に対する歯科矯正の療養は、当該疾患に係る育成医療及び更生医療を担当する保険医療機関からの情報提供等に基づき連携して行われる。